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Services

取扱業務

身近に起こる法律問題の解決
​をサポート

大久保賢一法律事務所では、債務整理や相続をはじめ、身近な法律問題を地元の司法書士、税理士、社会保険労務士など様々な専門家と連携し幅広い分野をサポートする「ワンストップリーガルサービス」を心がけています。

サポートする弁護士

破産・債務整理

当事務所では、経験豊富なスタッフにより多くの債務整理事件を扱っています。
一人で悩まずにまずはご相談下さい。
弁護士からの受任通知により、ご本人への督促はストップします。体制を整えて、方針をじっくりご相談しましょう。

任意整理

無理のない範囲で返済していきたい方へ。自己破産等の手続をせずに、新たな返済計画を債権者と交渉します。

個人破産・法人破産

当事務所では、個人、会社共に多くの破産事件を扱っています。破産手続により借金を清算するとともに、個人の生活や、事業を立て直すため、的確なアドバイスをします。

個人再生

マイホームを維持したい、破産は避けたいという方へ。住宅ローン以外の借金を大幅に減額した上で、原則3年(特別な事情がある場合5年)で返済していくもので、裁判所を使った手続です。

過払金返還請求

長い期間消費者金融から借入をしている方は、利息を払い過ぎている場合があります。全ての取引について、利息制限法に基づいて過払金が発生していないかどうか、調査を行った上で、過払金の返還請求をします。

破産・債務整理

交通事故

交通事故事件も多く扱っています。
「保険会社から一方的に治療費打ち切りと言われてしまった・・」「相手方保険会社から提示された慰謝料額が適切かどうか分からない・・」など。保険会社は、独自の基準で賠償額を提示してきますが、当事務所が依頼を受けた場合は、裁判基準(任意保険基準よりも高額になるケースが多いです)を基に交渉しますので、適切な賠償を受けることができます。
また、後遺障害の認定にあたって的確なアドバイスや、後遺障害認定に納得がいかない場合は、異議申立てを行います。
示談交渉で解決できない場合は訴訟を検討します。

*ご本人やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付されている場合、利用が可能な場合がありますので、保険内容をチェックしましょう。

交通事故
離婚・親子

離婚

1.協議離婚(離婚協議書、公正証書の作成含む)、2.離婚調停、3.離婚訴訟いずれの段階からでもご相談を受けます。
別居中の場合は、合わせて婚姻費用(生活費)分担の調停の申立ても検討します。
離婚にあたっては、以下の事がらをご相談して方針を検討します。

  1. 慰謝料…相当額の賠償を請求します。

  2. 財産分与…「自宅が夫(妻)名義だが、分与を受けたい」「住宅ローンはどうなるの?」「退職金、生命保険の分与を受けたい」「預貯金の開示を求めて分与を受けたい」等々。

  3. 年金分割…公正証書の作成または家庭裁判所を使った手続が必要になります。まずは、年金事務所で年金分割のための情報通知書を取り寄せる必要がありますが、50歳以上であれば、年金分割した場合の見込額も調べられます。

  4. 親権

  5. 養育費…適正額の取決め、約束違反の場合の強制執行、離婚後の事情変更に応じて増額・減額の調停も検討します。

  6. 面会交流…子の福祉に適う面会交流の取り決めを検討します。

相続・遺言

遺言を作成したい方へ

「亡くなった後に家族が困らないように遺言書を作成したい」という方。公正証書遺言作成等も多く扱っています。
遺言書作成の際、遺留分(最低限保障される相続分(兄弟姉妹等は除く))にも配慮しておけば、家族間の争いを防げます。
公益団体への寄付等を希望される方の遺言作成もお手伝いします。

相続人の方へ

遺産分割協議や遺産分割調停のご相談もお受けしています。
負債の方が多い場合には、家庭裁判所へ「相続放棄」の手続を取ることが出来ます。その場合、期間制限がありますので、早めにご相談下さい。

遺留分減殺請求

遺言により遺留分(最低限保障される相続分(兄弟姉妹等は除く))を侵害された場合、「遺留分減殺請求」をすることにより、遺留分を確保します。請求には期間制限がありますので、早めにご相談下さい。

相続
成年後見

成年後見

法定後見

認知症や知的・精神障害により財産管理が出来ない場合、成年後見等の申立てを検討します。判断能力低下の度合いに応じて、成年後見、保佐、補助のいずれかを選択します。

任意後見―今は財産管理出来るが将来が心配という方へ

任意後見制度の利用を一緒に検討しましょう。
任意後見制度とは、今は大丈夫だが、将来的に自分の判断能力が低下した場合に備えて、後見事務の内容と任意後見人を契約によって決めておく制度で、公証人役場で任意後見契約を締結します。

労働事件

労働者側、中小零細企業の使用者側、いずれもご相談にのっています。

1.解雇

解雇なのか、退職勧奨に過ぎないのか、確認しましょう。退職は一度合意してしまうとなかなか撤回は難しいので早めに相談しましょう。
解雇の場合は、要件を満たしているか、濫用に当たらないか検討します。解雇理由を書面で要求できます。
懲戒解雇の場合、就業規則の定めに該当するか、就業規則が周知されているか等を確認します。
解雇が違法な場合には、解雇無効や未払賃金等を請求します。

2.残業代請求・未払賃金請求

基本給を労働条件通知書、雇用契約書、就業規則等により確認します。
タイムカードやパソコン履歴等を基に残業時間を計算し、未払残業代を請求します。

3.労働災害、パワハラ、セクハラ等

労災の認定に加え、使用者へ損害賠償請求が出来る場合があります。

4.適切な手続

交渉、労働審判、訴訟、仮処分、仮差押え等、適切な手続を相談しましょう。

労働

請負代金

事前に争いとなることを防ぐため、請負契約書・見積書の作成により請負工事の範囲を明確に約束しましょう。追加工事代金についても事前に確認・合意しましょう。
争いとなった場合には、訴訟(専門調停を含む)等を検討します。

請負代金

不動産

借地借家問題(借主側、貸主側いずれもご相談にのっています)、住宅・建築トラブル、不動産売買契約など、様々な事件の依頼をお受けしています。

不動産
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